どぶろく免許
農業特区の東頸城郡内で農家民宿を営む3人に、全国第1号の濁酒(どぶろく)の製造免許が26日、高田税務署から交付された。
おおっこれはなかなかいいですね。岩手県遠野(あ、カッパのふるさとだね)の1件とあわせて、全国第1号だそうです。申請はいろいろなところでなされているようなので、今後続々と誕生するでしょう。
これは昨年設けられた酒税法の特例によるものだとか。その概要は下記のページ参照。
これによると
・構造改革特区内
・農家と民宿等の兼業
・自家生産米を使用
と条件はなかなか厳しいですが、それでもこれまで一律に「違法」であった少量の自家醸造が、堂々とできるようになったのはまず喜ばしいことだと思います。
望むらくは条件がもっと緩和されて、いろいろな民宿なんかで「我が家の酒」を飲めるようになるといいんですけどね。




コメント
お尋ねします、どぶろくは個人で造り消費する分については
問題ないのですか?酒税法違反と言う方もいるので教えて下さい。
Posted by: 織田 | 2006年03月04日 17:43
申し訳ありませんがここで書いたこと以上に知識があるわけではありません。リンク先の国税庁のサイトなどをご覧ください。
Posted by: とらじろう | 2006年03月05日 08:23